施設の利用方法について
ののはなを利用するためには、受給者証が必要です。
受給者証とは、福祉サービスを利用するために各市町村・自治体から交付される証明書のこと。
受給者証の発行を受けたから「障がい者」ではありません。
受給者証は、障がいの認定有無にかかわらず発行されます。
※お持ちでない方は、各市町村で手続きができます。詳しくは、役所・役場へお問い合わせください。
ひとりで悩まず、まずは専門家に相談してみませんか?
子どもの成長が少し心配かな?と思ったら、近くの療育機関や専門家に相談を受けることをおすすめします。
子どもの発達には様々な凸凹(ADHD、LD、アスペルガー症候群など)があり、程度によっては、ほとんど分からないケースもあります。症状、個人の特性、性格といったものは専門職であっても、継続的にしっかり見極めないと分からないケースもあります。また、年齢や発達段階によっても変化するため、大人になってから発覚することもあります。
施設の利用=「障がい」ではなく
施設の利用=「療育」と考えています
早期療育は、とても重要です。
発達の特性が固まる前から、支援開始することで本人の自己肯定感や適応行動を増やします。
療育とは、本人の「今」困っていることを解決することや、「将来」自立と社会参加を目指して継続的な支援を行うこと。
その子の発達の状況や特性を知り、その子に合わせた関わりをすることで、できることを増やしたり、隠れている才能を引き出すなど支援していきます。
もちろん療育手帳等をお持ちの方も利用ができます。
施設の利用は、多様性社会のなかの一つの選択肢です。わが子が授業時間に耐えられるか不安がある。や他の子よりも落ち着きがないなど、学校や市役所等に相談するほどでもないと迷っているのでしたら、お気軽に施設へお問い合わせください。
電話・メールによる相談のみや施設見学など受け付けています。
施設利用定員の関係上、ご利用をお考えの方は、お早めにお問い合わせください。